2016-03-17 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
○国務大臣(岸田文雄君) 基本的に、一般旅券の発給申請に当たっては、顔写真付きの公的身分証明書の提示を求めております。ただ、申請者の中には写真付きの身分証明書を有していない方がいるのも事実であり、これらの方にも旅券発給を可能とするための措置として、顔写真のない公的書類二点で代用をすることを可としている次第であります。
○国務大臣(岸田文雄君) 基本的に、一般旅券の発給申請に当たっては、顔写真付きの公的身分証明書の提示を求めております。ただ、申請者の中には写真付きの身分証明書を有していない方がいるのも事実であり、これらの方にも旅券発給を可能とするための措置として、顔写真のない公的書類二点で代用をすることを可としている次第であります。
私が存じている限りでは、公的身分証明書であって、血縁をたどっていくということは不可能な状態になっている。だから、血統書ではなくて、公的身分証明書だというふうに理解しておりますが、その点、法務大臣、どのようにお考えなのか、伺いたいと思います。
そして公的身分証明書として必要な謄本あるいは妙本については戸籍の様式を変えて――そういう血縁欄が書かれているから血縁欄に何かを記入しなければならぬので、親子関係というものを証明するのには長幼の序列だけでいいと私は思うのです。長男、長女、次男、次女、こういうふうな長幼の序列によって親子関係は立証できると思います。
○香川政府委員 言葉の問題かと思いますけれども、戸籍は身分関係を公証する制度でございますので、これを公的身分証明書というふうにお考えになっても、そのこと自体それで結構だと思うのでございます。しかし、同一戸籍に記載すべき者というのはまさに血族あるいは法定血族関係の者によって構成されておるわけでございます。